行政書士『松原誠一事務所』(保土ヶ谷/横浜)では、「農地転用,生産緑地,開発行為,道路占用,水路占用,公有地払い下げ申請」「車庫証明,自動車の登録,名義変更,廃車手続,道路使用許可」「交通事故,権利義務,事実証明の書類作成」「成年後見事務,遺言,相続手続」などに関係する手続きに対応しております

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公用地の用途廃止・払下げの申請は、行政書士の業務です。


 行政書士は、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類その他
 権利義務または事実証明に関する書類の作成を行います。


用途廃止・払下申請 Q&A

 Q1.用途廃止・払下申請とは?
  A.現在、国の所管する里道(赤道)、青水道を市町村に移管する作業が行われています。
    この手続きが完了すると市町村長に対して、利害関係の有る部分の払下申請をすることが
    出来ます。


 Q2.用途廃止・払下申請は、どのような場合にできるのですか?
  A.里道(赤道)、青水道の周囲を自分の土地が囲んでいて、払下をしても周囲に支障がない
    場合や周囲が宅地化され道路、水路として利用する必要性がなくなっている場合で利害関
    係者の同意が得られている場合等に出来ます。


 Q3.用途廃止・払下申請は、誰が誰に対して行うのですか?
  A.申請者は、里道(赤道)、青水道に隣接する所有者か使用権者又は占拠者が申請をするこ
    とができます。
    申請者は、その土地の所有者である市町村長に対して行います。


 Q4.用途廃止・払下申請は、どのような書類が必要ですか?
  A.市町村により多少の違いはありますが、大体次の書類が必要です。
    1.払下申請書  2.位置図   3.公図(写し) 4.現況平面図  5.求積図
    6.各筆長所   7.承諾書   8.同意書   9.現況写真


 Q5.用途廃止・払下申請は、誰に相談、依頼すれば良いのですか?
  A.本人が書類を作成して申請することが出来ますが、専門書類が多くなかなか出来ませんの
    で、法律で認められた行政書士に相談するか、依頼をされると良いと思います。

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