
行政書士は、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類その他
権利義務または事実証明に関する書類の作成を行います。
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Q1.用途廃止・払下申請とは?
A.現在、国の所管する里道(赤道)、青水道を市町村に移管する作業が行われています。
この手続きが完了すると市町村長に対して、利害関係の有る部分の払下申請をすることが
出来ます。
Q2.用途廃止・払下申請は、どのような場合にできるのですか?
A.里道(赤道)、青水道の周囲を自分の土地が囲んでいて、払下をしても周囲に支障がない
場合や周囲が宅地化され道路、水路として利用する必要性がなくなっている場合で利害関
係者の同意が得られている場合等に出来ます。
Q3.用途廃止・払下申請は、誰が誰に対して行うのですか?
A.申請者は、里道(赤道)、青水道に隣接する所有者か使用権者又は占拠者が申請をするこ
とができます。
申請者は、その土地の所有者である市町村長に対して行います。
Q4.用途廃止・払下申請は、どのような書類が必要ですか?
A.市町村により多少の違いはありますが、大体次の書類が必要です。
1.払下申請書 2.位置図 3.公図(写し) 4.現況平面図 5.求積図
6.各筆長所 7.承諾書 8.同意書 9.現況写真
Q5.用途廃止・払下申請は、誰に相談、依頼すれば良いのですか?
A.本人が書類を作成して申請することが出来ますが、専門書類が多くなかなか出来ませんの
で、法律で認められた行政書士に相談するか、依頼をされると良いと思います。
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